営業許可の手続き

食品等事業者は、保健所に申請を行い、営業許可を取得しなければなりません。


新規申請 [初めて申請する方]

保健所の指導を受けて申請してください。→[(※浜松市保健所のサイト)]

満了申請 [満了期限を迎える方]

営業許可期限満了前に継続許可申請の手続きをしてください。

食品等事業者の必要な手続き

申請内容に変更が生じた場合には各種手続きが必要になります。

変更届が必要なとき

  1. 現住所(法人の場合は所在地)を変更したとき
  2. 氏名(法人の場合は名称、代表者)を変更したとき
  3. 屋号を変更したとき
  4. 食品衛生責任者を変更、設置したとき
  5. 使用水を変更したとき(例:水道水→井戸水)
  6. 許可施設の一部を変更したとき(場合により新たな許可が必要になりますので、事前にご相談ください)
▼変更に必要なもの
*事前に必要書類等相談してください。


許可の取り直しが必要なとき

  1. 名義変更があるとき
    (個人→他の個人、法人設立)
  2. 営業施設が移転するとき
  3. 調理室、製造室等の大幅な変更をしたとき
▼必要な書類
新規申請と同じ。
*事前に必要書類等相談してください。


廃業届が必要なとき

  1. 営業をやめたとき
  2. 施設を移転したとき
▼必要な書類
許可証


その他の届け出について

  1. 食品衛生管理者の設置(変更)届
  2. ふぐ営業所登録申請
  3. 給食施設、許可外施設の届出等
  4. 調理師免許申請等
▼必要な書類
*事前に必要書類等相談してください。


問い合わせ先

浜松市保健所:053-453-6114
浜北支所  :053-585-1398
(祝日を除く平日:午前8時30分~午後5時15分)